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就職促進給付とは

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就職促進給付は平成15年5月に創設された給付制度です。
失業者の再就職を援助するために「就業促進手当」「移転費」
「広域求職活動費」に加えて「就業手当」「再就職手当」「常用就職手当」が
創設されました。

再就職手当は、失業保険給付の基本手当を受けていた人が
1年以上安定された職業に就職される場合に指定の額が支払われます。
支給要件として支給残日数が3/1以上から45日以上と決まっており、
離職前の雇用は認められていません。
過去に受給されている方は対象外となりますがハローワークを通じて
職業に就かなければいけません。

就業手当は、失業保険給付の基本手当を受けている人が安定した
職業に就いた場合に基本手当に相当する指定の額が支払われます。
支給要件として支給残日数が3/1以上から45日以上と決まっており、
ハローワークを通じて職業に就いた場合が対象とされます。

常用就職支度手当は、障害者の方や就職が困難な方が1年を超えて
雇用された場合に指定の額が支払われます。
支給要件として45歳以上と限定されており、離職前の雇用は
認められていません。
また再就職手当の支給要件に該当されないことが条件となっています。

どの手当とも支給額の上限が決められており60歳未満と
60歳以上で異なっています。
各所定の要件をみたさなければ給付されませんので
ご相談の上該当される方は手続きをしましょう。

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