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失業保険を不正受給した場合

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失業保険を受給しているにも関わらず不正に受給する人が
あとをたたない例が数々あります。
失業保険給付期間中は求職活動を積極的に行なうことが前提ですが、
求職活動を行なっていないのに失業認定申告書に偽りの記載を行なったら
これは不正受給とみなされます。

また、一日だけのパートやアルバイトをしたにも関わらず偽って
アルバイトをしていないと申告した場合や内職や手伝いなどの日雇い労働を
したのに偽って隠して申告していても不正受給とみなされるようです。

不正受給する者にとっては「たった一日なのに」と思う気持ちで労働し
偽った申告をしたことで失業保険給付金の返還と直接不正行為を受けた額の
2倍や3倍に相当する額をハローワークへ支払わなければいけません。

4時間以上の労働はたとえ引越しのお手伝い、または自宅の草取り程度でも
許されないようです。
働く気がない専業主婦の方も主婦だと申告をしないことは
不正受給行為にあたります。

まだ他にも不正受給行為はたくさんありますが、密告によって
見つかってしまう場合もたくさんあるようで失業保険給付期間中は
不正受給行為にあたらないような毎日の過ごし方をしなければ・・・
とんでもなく怖いお話になってしまいますよ。

不正受給行為にあたらないためにももし万が一バイトなどを行なったなら
その旨をきちんと届出て申告するようにしましょう。

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